遺言・相続のお悩みでしたらお気軽にご相談ください!

大阪遺言・相続手続きサポート

運営:菊地行政書士事務所
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遺言書作成サポート

私は遺言書を書いたほうが良いの?

誰もが自分が亡くなる時のことなんて想像したくないはずです。
しかし、自分が亡くなった後に大切な子供たちや兄弟が争う状況はもっと考えたくないことでしょう。

こうした不幸な「争族」を避ける手段のひとつが、遺言書の作成です。

特に複数の相続人がいる場合など、相続発生後に遺産をめぐるトラブル発生が予想される場合には、関係者に自分の気持ちをしっかり伝えるための遺言書作成が重要になります。

また、最近では、ご自身の財産の承継をご自身が決定する方、お子さんに遺言書を書いて欲しいといわれて遺言書を作成されるケースが増えています。

例えば次のケースにあてはまる場合は遺言書の作成を是非ご検討下さい。 

  • 子供がいない夫婦、又は、独身の方
  • 自宅以外の財産がほとんどない、又は、財産の大半が不動産である
  • 相続人同士の仲が悪い
  • 内縁の妻、内縁の夫に財産を遺したい
  • 今は再婚してるが、前配偶者(元夫・元妻)との間に子供がいる
  • 相続人の中に行方不明者がいる
  • お世話になった第三者の方に財産を遺したい
  • 事業経営者、又は、大株主の方
  • 相続人に認知症の方がいる

せっかく作成する遺言書も、内容次第ではかえってトラブルの元となってしまう場合があります。残される家族の気持ちをしっかり汲むことが必要です。

また遺言書の形式は民法の中で厳密に定められていて、規定通りに作成されないと無効となるため注意が必要です。

当事務所は、まずお客さまが重視していることや実現したいことを伺い、そのうえで法的に可能なこと・不可能なことをお伝えし、遺言書を作成します。

遺言書作成の流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

まずは、お客さまが感じている不安について、あるいはどんなお悩みをお持ちかを、お気軽にご相談ください。

その後、ご相談いただいた内容を加味して、無料相談の面談日時を調整させていただきます。


無料相談

無料相談ではお客さまのお悩みについて、丁寧にヒアリングさせていただきます。

そのうえで、法的に実現できること・できないことを理由とともにご説明し、お客さまのご希望を整理して遺言書の内容を決定します。


遺言書案作成

料相談でまとめた内容に従って、法律で定められた手順で遺言書案の作成を行ないます。

また遺言書の内容に応じて、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらで作成するのが最善かアドバイスさせていただきます。

公正証書遺言の作成の場合、公証人との打合せは当職がすべて行います。


公証役場へ伺う~遺言書完成

ご本人様・証人2名と共に公証役場へ伺います。

公証役場にて所定の手続きが終われば、その場で遺言公正証書が渡されます。 

遺言書作成料金

サービス名 報酬
自筆証書遺言作成サポート 8万円~
公正証書遺言作成サポート 12万円~
証人の手配(公正証書遺言の場合) 1万円(1名につき)

※報酬額は税別です。
※遺言作成に関するご相談・文案作成~完成までサポート致します。
※公証人の手数料・交通費・送料・取得書類(戸籍等)の実費は別途必要です。

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メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

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※土日祝日もご相談可能です。

お客様との打合せ等で電話に出ることが出来ない場合がございます、その場合は折り返しご連絡致します。

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