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大阪遺言・相続手続きサポート
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3種類の遺言書のうち、一般によく利用されているのは
「公正証書遺言」・「自筆証書遺言」です。
自筆証書遺言は自分一人で気軽に作れるのが特徴ですし、公正証書遺言は高い安全性と確実性が魅力です。
とはいえどちらの遺言書にも厳密なルール、もしくは手順が定められています。
以下では、法的に有効な遺言書を作成するために、特に注意しておいていただきたいことや、当事務所のお勧めの遺言書について說明します。
自筆証書遺言は、その名の通り「すべて」自筆で作成する遺言書です。作成のルールは、次の4つです。
①全文すべてを自署する
②日付を自署する
③氏名を自署する
④押印する
尚、平成31年1月13日から「自筆証書遺言の方式緩和」が施行されております。
最近ではさまざまな書類をパソコンで作成しプリントアウトすることが一般的ですが、自筆証書遺言ではこの方法は使えませんので注意が必要です。他人による代筆も認められないので、自力で文字を書くのが難しい人には利用しにくい遺言書と言えます。
特に気を付けなくてはならないのは日付の書き方です。
一般的な手紙などでよく見られる「平成30年3月吉日」のような表現は、自筆証書遺言では認められません。「平成30年3月1日」のように、具体的な作成日を正確に記すことが必要です。
もちろん自筆が前提なので、日付スタンプも当然NGです。
また後々トラブルの原因とならないよう、記載内容はできる限り具体的にしたほうが良いでしょう。
自筆証書遺言は公証人のような専門家の関与が必須ではないので、自分だけで制作すると「いざ開封」という時に要件を満たしていなかったり、内容が不適切、もしくは相続人への配慮が足りずトラブルの原因になることもあります。
また忘れてはならないのが、家庭裁判所の検認です。たとえ相続人といえども検認の前に遺言書を開封してはいけません。なお検認を受けなかった場合、5万円以下の過料に処される場合もあります。
平成30年7月6日に、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)及び法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)が成立し、いずれも同年7月13日に公布され、昭和55年以来、約40年ぶりに、相続に関する法律が大幅に見直しがありました。まず、平成31年1月13日から施行された、自筆証書遺言の方式緩和とは下記のとおりです。
改正前 |
・すべて自署する必要あり。 |
改正後 |
・財産目録を別紙として添付する場合は、財産目録については自署する必要無し。 ・財産目録を別紙としてではなく、遺言事項(本文)と同じ用紙に記載する場合は、従来どおり、すべて自署する必要あり。 |
一方の公正証書遺言は、遺言者の說明を受けて公証人が書面を作成し証人2名の立会いのもとで成立する遺言書です
自筆証書遺言との目立った違いは、遺言者が自筆する必要がないことですが、ほかにも以下のようなメリットがあります。
・専門家(公証人)が作成するため形式の不備が発生しない
・作成の際に相続人などの第三者が立ち会うことがない ため、本人の意思が守られる
・遺言書が公証人役場で保管されるため、盗難や紛失、改ざんの恐れがない
・確認の際に本人、公証人、2名の証人が立ち会うため「本物かどうか」が問題にならない
・家庭裁判所の検認が必要ない
一方で、公証人との打合せのため、そして確認作業のためにスケジュール調整をする必要があること、2名の証人を手配すること、作成時に法令で決められた手数料が発生することがデメリットとして挙げられますが、メリット、特に安全性と信用力の高さを考えると、公正証書遺言には自筆証書遺言と比べて大きなアドバンテージがあります。
遺言書を作成する目的が、遺言者である被相続人の意思をしっかり伝えて「争続」を回避することだとすれば、作成すべき遺言書はまさに公正証書遺言と言えるでしょう。
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