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平成30年7月6日に、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)及び法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)が成立し、いずれも同年7月13日に公布され、

昭和55年以来、約40年ぶりに、相続に関する法律が大幅に見直されました。

主な改正点は次の6点です。

 ①配偶者の居住権を保護するための方策
 ②遺産分割等に関する見直し
 ③遺言制度に関する見直し(平成31年1月13日から施行)
 ④遺留分制度に関する見直し
 ⑤相続の効力に関する見直し
 ⑥相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

③遺言制度に関する見直し

相続法の改正が行われ、「平成31年1月13日」から施行されているのが、自筆証書遺言の方式の緩和です。

従来は遺言書の「すべてを自署」する必要がありましたが、今後は「財産目録を別紙」として添付する場合、財産目録については「自署する必要がなくなりました」。詳細は次のとおりです。

  • 1
    別紙として添付する財産目録は手書き不要に
  • 2
    財産目録として、登記事項証明書(登記簿)・通帳の写しの添付も可能に
  • 3
    別紙として添付する財産目録は他人による代筆、パソコン入力も可能に
  • 別紙財産目録には、遺言者の署名・押印が必要。目録が数頁になる場合は各頁に署名・押印が必要
  • 目録の両面に記載がある場合は、両面に署名・押印が必要
  • 遺言書本文と財産目録をホッチキスでとじて、割り印する必要は無いですが、一体性の 観点からは望ましいでしょう
  • 自書によらない財産目録の中の記載を訂正する場合であっても,自書による部分の訂正と同様に遺言者が,変更の場所を指示して,これを変更した旨を付記してこれに署名しかつ,その変更の場所に印を押さなければ,その効力を生じないこととされています。
改正前
・すべて自署する必要あり。
改正後

・財産目録を別紙として添付する場合は、財産目録については自署する必要無し。

・財産目録を別紙としてではなく、遺言事項(本文)と同じ用紙に記載する場合は、従来どおり、すべて自署する必要あり。

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