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大阪遺言・相続手続きサポート
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平成30年7月6日に、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)及び法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)が成立し、いずれも同年7月13日に公布され、
昭和55年以来、約40年ぶりに、相続に関する法律が大幅に見直されました。
主な改正点は次の6点です。
相続法の改正が行われ、「平成31年1月13日」から施行されているのが、自筆証書遺言の方式の緩和です。
従来は遺言書の「すべてを自署」する必要がありましたが、今後は「財産目録を別紙」として添付する場合、財産目録については「自署する必要がなくなりました」。詳細は次のとおりです。
改正前 |
・すべて自署する必要あり。 |
改正後 |
・財産目録を別紙として添付する場合は、財産目録については自署する必要無し。 ・財産目録を別紙としてではなく、遺言事項(本文)と同じ用紙に記載する場合は、従来どおり、すべて自署する必要あり。 |
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