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大阪遺言・相続手続きサポート
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預貯金の口座名義人が亡くなられると、口座は「凍結」されます。
口座が「凍結」されると、一切の入出金が出来なくなります。
凍結された口座から家賃・光熱水費などの支払いがあった場合、注意が必要です。
では相続人の方1名が銀行へ行き預貯金を下ろすことは可能でしょうか?
実際は難しいのが現状です。
「葬儀費用」だけでも引出したいと言われる方がいらっしゃいますが、この場合でも厳しいよ うです。
馴染みの行員さんがいても同じです。
ですので、預貯金を引出すには「相続手続」が必要になります。
まず相続手続書類を揃えて金融機関に提出する必要があります。
「戸籍謄本」「印鑑証明書」「金融機関所定の書類」が主な書類になります。
基本的には相続人の方全員の署名・押印も必要になります。
また、口座開設している支店でしか手続出来ない金融機関もあります。
金融機関によって必要書類・手続方法・期間も違ってきますので、慣れていない方にとっては 結構大変な作業になるかと思います。
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