遺言・相続のお悩みでしたらお気軽にご相談ください!
大阪遺言・相続手続きサポート
運営:菊地行政書士事務所
〒534-0024 大阪市都島区東野田町3-13-24-701号
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定休日 | 年中無休(不定休) |
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遺産相続では、金品や不動産といった「プラスの財産」だけでなく、場合によっては「マイナスの財産(=借金)を相続する可能性があることをご存知ですか?
亡くなった方に借金がある場合、相続人は借金ごと遺産を相続します。つまりもし財産よりも借金の方が大きければ、実質的に「借金」が残ってしまう場合がございます。
特に「家族には内緒にしていた借金がある」場合には、大きなトラブルに発展することも少なくありません。
借金を相続しないためには、相続放棄などの手続きが必要です。とはいえ相続放棄するには一定期間内の手続きが必要なため、「あとから借金が判明した」場合には大きなトラブルになりかねません。
当事務所では、あらかじめ借金の有無を調査し、把握しておくことをお勧めしています。
そのために有効なのが「信用情報照会」です。一度でもサラ金での借入やクレジット・ローンの経験がある場合、本人に通知されないまま信用情報が登録されることがありますので、この情報の有無を知ることで、隠れた借金の有無を知る手がかりになります。
信用情報を照会できるのは原則本人のみですが、本人死亡後は法定相続人などによる申請も可能です。当事務所では申請書作成をサポートしていますので、どうぞお気軽にお問合せください。
得られる情報(借入などの利用状況) | |
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JICC (日本信用情報機構) | ・消費者金融全般 ・一部の信販会社(クレジット)等 |
CIC(クレジットインフォメーションセンター) | ・携帯電話会社 |
KSC (全国銀行協会) | ・銀行 ・信用金庫等 |
信用情報機関は、加盟する会員会社から登録される消費者の信用情報を、管理・提供し、健全な信用取引を円滑にするための機関です。
※(会員会社とは、消費者金融・信販会社・銀行・信用金庫・農協・保証会社・リース会社など)
氏名:
住所:
電話番号:
調査対象者の上記情報が必要になります。
※借り入れされた当時の住所・氏名・電話番号がわからない場合、借り入れされた業者のデータが出ない場合がございます。
サービス名 | 報酬 |
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1つの信用情報機関開示につき | 2万円 |
※報酬額は税別です。
※信用情報機関へ支払う手数料・交通費・送料・取得書類(戸籍等)の実費は別途必要です。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
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