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大阪遺言・相続手続きサポート
運営:菊地行政書士事務所
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ご本人様が不動産を保有されている場合、ご本人様が認知症になってしまうと今後、不動産の売却・大規模リフォーム等が出来なくなってしまう可能性が発生します。家族信託を活用することで、ご本人様が認知症になったとしても、信頼できる家族が信託契約の目的に基づき不動産の管理をすることが可能になります。信頼できる家族が不動産を管理し、また必要なときに売却し現金に換価することで施設費用等をまかなうことが出来るようになります。このような点から家族信託を利用するほうが、成年後見人制度を利用するより、ご家庭の状況に柔軟に対応することが可能となります。
ご本人様が預貯金を保有されている場合、ご本人様が認知症になってしまうと今後、預貯金の引出し・解約等が出来なくなってしまう可能性が発生します。家族信託を活用することで、ご本人様が認知症になったとしても、信頼できる家族が信託契約の目的に基づき預貯金の管理をすることが可能になります。信頼できる家族が預貯金を管理し、必要なときに引出すことが出来るよう信託を設計することで、ご本人様の必要なときに預貯金を使用することが可能となります。
もし筆頭株主である代表取締役の方が認知症になってしまうと、議決権行使ができなくなる可能性があり、通常業務に支障をきたす可能性があります。また通常の事業承継であれば、代表取締役の方が生前、ご子息に株式を贈与するのが一般的ですが、この方法ですと会社の実権もご子息にわたってしまします。
家族信託を設定することで、こういう事業承継の問題点を回避することが可能になります。家族信託を活用した事業承継の手続きにおいても、必ず税金を考慮する必要性がありますので、当サポートは税理士を交えて手続きを進めていきますのでご安心下さい。
ご本人様が収益不動産を所有されている場合、管理・修繕を継続していく必要がありますが、ご本人様が認知症になってしまうと今後、管理・修繕・契約・売却等が出来なくなってしまう可能性が発生します。家族信託を活用することでご本人様が認知症になったとしても、信頼できる家族が不動産の管理・修繕等をすることが可能になります。不動産の管理・修繕等を滞りなく継続出来るよう信託を設計し、信託を設定することで、安心して不動産を継続して所有することがきます。
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