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遺留分

遺留分


 遺留分(いりゅうぶん)とは、法定相続人が最低限取得できる遺産の割合のことです

 本来、亡くなった方(被相続人)は自分の財産を自由に処分できるはずですが、相続人の生活  保障・保護などの観点から、相続人に最低限取得できる割合を定めた制度です。

 通常、亡くなった方が財産をどうしたいか決めていない(遺言書を作成していない)場合は、  相続人間で話し合い(遺産分割の協議)で決めるか、法律で決められた持分を取得するかにな  ります。この場合、遺留分の問題は発生しません。

 では、どういった場合に遺留分の問題が発生するのでしょうか!?

 ○「全ての財産を愛人にあげる」という内容の遺言書を作成した場合

 ○「全ての財産を長男にあげる」という内容の遺言書を作成した場合 などです。

 このような遺言があった場合、他の相続人が一切遺産を取得出来ないとしたらどうでしょうか? 遺産である自宅から出て行かなければならなくなったり、生活に困ってしまうかもしれません。 こういった場合においても、相続人が最低限取得できる権利を遺留分として保障されています。

遺留分の割合


 直系尊属のみが相続人である場合 ⇛  被相続人の財産の3分の1

     それ以外の場合     ⇛  被相続人の財産の2分の1

 具体的には次の通りです。

 ○配偶者と子供が相続人 ⇛ 配偶者4分の1 / 子供4分の1

 ○配偶者と父母が相続人  配偶者3分の1 / 父母6分の1

 ○配偶者と兄弟姉妹が相続人  配偶者2分の1 / 兄弟姉妹無し

 配偶者のみが相続人  配偶者2分の1

 ○子供のみが相続人  子供2分の1

 ○父母のみが相続人  父母3分の1

 ○兄弟姉妹のみが相続人  兄弟姉妹無し

 ※兄弟姉妹に遺留分はありません。

遺留分の請求出来る期間


 遺留分の請求(遺留分減殺請求権)は,遺留分をもらえる相続人が,被相続人の亡くなったこ  と及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によ  り請求出来なくなります。

 被相続人が亡くなってから10年を経過したときも請求出来なくなります。

遺留分を侵害する遺言は有効?無効?


 相続人が、長男・二男・長女の3人いたとしましょう、父親が次のような遺言書を作成した場  合、遺言書は無効になるでしょうか? 

  「被相続人の財産全てを長男に相続させる」

 ・・・・・・結論、有効です。

 遺留分を侵害する内容の遺言もできますし、そういった遺言は有効になります。遺留分を侵害さ  れた相続人が遺留分を請求するかは分かりませんし、請求しなければ、その遺言はそのまま有効  になります。

遺留分に関する法律改正


 民法における遺留分に関する条項も改正されます。

 詳細は後日、記載致します。 

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