遺言・相続のお悩みでしたらお気軽にご相談ください!
大阪遺言・相続手続きサポート
運営:菊地行政書士事務所
〒534-0024 大阪市都島区東野田町3-13-24-701号
受付時間 | 9:30~20:00 |
---|
定休日 | 年中無休(不定休) |
---|
遺留分(いりゅうぶん)とは、法定相続人が最低限取得できる遺産の割合のことです
本来、亡くなった方(被相続人)は自分の財産を自由に処分できるはずですが、相続人の生活 保障・保護などの観点から、相続人に最低限取得できる割合を定めた制度です。
通常、亡くなった方が財産をどうしたいか決めていない(遺言書を作成していない)場合は、 相続人間で話し合い(遺産分割の協議)で決めるか、法律で決められた持分を取得するかにな ります。この場合、遺留分の問題は発生しません。
では、どういった場合に遺留分の問題が発生するのでしょうか!?
○「全ての財産を愛人にあげる」という内容の遺言書を作成した場合
○「全ての財産を長男にあげる」という内容の遺言書を作成した場合 などです。
このような遺言があった場合、他の相続人が一切遺産を取得出来ないとしたらどうでしょうか? 遺産である自宅から出て行かなければならなくなったり、生活に困ってしまうかもしれません。 こういった場合においても、相続人が最低限取得できる権利を遺留分として保障されています。
直系尊属のみが相続人である場合 ⇛ 被相続人の財産の3分の1
それ以外の場合 ⇛ 被相続人の財産の2分の1
具体的には次の通りです。
○配偶者と子供が相続人 ⇛ 配偶者4分の1 / 子供4分の1
○配偶者と父母が相続人 ⇛ 配偶者3分の1 / 父母6分の1
○配偶者と兄弟姉妹が相続人 ⇛ 配偶者2分の1 / 兄弟姉妹無し
○配偶者のみが相続人 ⇛ 配偶者2分の1
○子供のみが相続人 ⇛ 子供2分の1
○父母のみが相続人 ⇛ 父母3分の1
○兄弟姉妹のみが相続人 ⇛ 兄弟姉妹無し
※兄弟姉妹に遺留分はありません。
遺留分の請求(遺留分減殺請求権)は,遺留分をもらえる相続人が,被相続人の亡くなったこ と及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によ り請求出来なくなります。
被相続人が亡くなってから10年を経過したときも請求出来なくなります。
相続人が、長男・二男・長女の3人いたとしましょう、父親が次のような遺言書を作成した場 合、遺言書は無効になるでしょうか?
「被相続人の財産全てを長男に相続させる」
・・・・・・結論、有効です。
遺留分を侵害する内容の遺言もできますし、そういった遺言は有効になります。遺留分を侵害さ れた相続人が遺留分を請求するかは分かりませんし、請求しなければ、その遺言はそのまま有効 になります。
民法における遺留分に関する条項も改正されます。
詳細は後日、記載致します。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:9:30~20:00
定休日:年中無休(不定休)
※土日祝日もご相談可能です。
お客様との打合せ等で電話に出ることが出来ない場合がございます、その場合は折り返しご連絡致します。
お問合せはお電話・メールで受け付けています。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
9:30~20:00
年中無休(不定休)
※土日祝日もご相談可能です。
〒534-0024
大阪市都島区東野田町3-13-24-701号
JR大阪環状線・片町線・東西線 京橋駅 北口より徒歩3分
京阪本線 京橋駅 中央口より徒歩3分
地下鉄長堀鶴見緑地線 京橋駅 3番出口より徒歩4分