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遺言の種類

「遺言書」という言葉は皆様御存知だと思います。
とはいえ皆が皆、遺言書を作成しているわけではありません。

遺言書を作成しない理由はいろいろ考えられますが、「遺言書は資産家が作成するもの」というイメージを多くの方が持っていることも、理由のひとつと言えそうです。

ただ、相続のトラブルは資産総額が数千万円程度の「一般の家庭」でも発生していますし、そもそも相続人が複数いる限り、財産の多少にかかわらずトラブルのタネは付きものです。

こうしたトラブルを未然に防ぐのが、遺言書の役割です。相続を不幸な「争続」にしないためにも、ぜひ遺言書の活用を検討してください。なお、遺言書には実は3種類あります。

以下でそれぞれの特徴について見てみましょう。

公正証書遺言

公証人役場で証人2名の立会いのもと、遺言書を公正証書にしたものです。

遺言者の說明に基づいて公証人が書面を作成するため、遺言者が自筆する必要がありませんし、公証人役場で保管されるため、紛失や盗難、改ざんの心配もありません。

本人・公証人・2名の証人が作成に関与するため「本物かどうか」が問題になることもありません。

加えて、家庭裁判所の検認も必要ないため、相続発生後の手間がかからないのもメリットです。

一方で、公証人役場のスケジュールに合わせることと、2名の証人を用意する(しかも証人も公証人役場のスケジュールに合わせる)こと、そして法令で定められた手数料が発生する点に注意が必要です。

自筆証書遺言

その名の通り、遺言者が自筆で書いた遺言です。
ポイントは「自筆」することで、パソコンやワープロで作成したものは無効となってしまいます。

作成方法はシンプルで、遺言の内容、日付、氏名を自筆して、押印するだけです。

もちろん遺言者の自由なタイミングで作成できますし、きちんとした手続きを踏む限り、以前の遺言を撤回して何度作成してもかまいません。

一方で、本人だけで作成することが仇となり、いざフタを開けてみたら要件を満たしていない(=無効)ということも多いのが自筆証書遺言です。

たとえば日付を正確に記載しなければいけないところ、「平成30年3月吉日」(←この場合「吉日」がNG)となっていたり、一人一通でなければいけないところ、夫婦共同で遺言書を作成していたり、といった具合です。

また遺言書を作成した事実について本人しか知らなかったために「発見されない」ケースや、悪意のある相続人や第三者に盗まれる・隠されるといったケースもあります。

そもそも、本人の自筆かどうかで争われることもあります。

加えて、遺言の効力を発揮させるために、家庭裁判所の検認を受ける必要があるのもデメリットと言えるかもしれません。

秘密証書遺言

遺言の内容を、公証人や証人にも知られたくない場合に利用するのが秘密証書遺言です。

この形式の遺言書も自筆の必要はなく、遺言書を入れた封筒を遺言書と同じ印鑑で封印し、公証人役場で封筒に署名・押印することで成立します。

内容が読み上げられることはありませんが、この場合も公証人と2名の証人の立会いが必要です。

なお保管は遺言者本人が行ないます。

秘密証書遺言のメリットは、その名の通り内容を完全に秘密にしておけることと自筆しなくて良いことですが、その反面、自筆証書遺言と同じく盗難や紛失のリスクがありますし、家庭裁判所の検認が必要です。

また公正証書遺言と同じく、公証人役場とのスケジュール調整や証人2名の手配、費用の準備が必要です

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