遺言・相続のお悩みでしたらお気軽にご相談ください!
大阪遺言・相続手続きサポート
運営:菊地行政書士事務所
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受付時間 | 9:30~20:00 |
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定休日 | 年中無休(不定休) |
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【親族関係】
※ご依頼者様は88才で一人でお住まいです。
※ご結婚されておらず、お子様はいません。
※頻繁に交流のある姪が3名いらっしゃいます。
【将来の心配事】
➀子供がいないので、将来、自身が認知症になった場合や体調不良になった時に自宅不動産・預貯金等の管理が自身で難しくなるのでは?
②自身が体調不良になった時には、施設に入所したいので自宅不動産を売却して入所費用を確保したいが、その時に自身で売却することが出来ないのでは?
③自身が亡くなった時に遺産を承継してほしくない法定相続人がいるので対策したい
ご依頼者様(お母様)は土地(市場価格3000万円)及び預貯金1000万円を所有されています。また、ご主人は先に亡くなられており推定相続人は長男・次男の2名になります。現時点で、お母様名義の土地に長男が自宅を建築し、お母様と同居されている状況です。
このケースの場合、遺言書作成等の対策をしていないと、お母様が亡くなった場合には、土地及び預貯金の合計4000万円を長男・二男で各2分の1づつ相続することになります。長男・次男で遺産分割協議(長男が土地を相続、預貯金を長男・次男で決めた割合で相続する等)がスムーズに整えば問題はないのですが、遺産分割協議が整わない場合(次男が遺産の半分2000万円の相続を主張した場合等)、長男・次男で遺産を各2分の1づつ(各2000万円づつ)相続するためには自宅を売却し現金に換えなければならない可能性があります。
現時点では長男・次男の仲は良好ですが、将来的に何があるかわからないとの不安があるので、お母様(ご依頼者様)は長男が確実に土地を相続できるように対策をしておきたいとのことで、ご相談頂きました。
ご依頼者様は再婚されていますが、再婚後にお子様はいらっしゃいません。前妻との間にはお子様が二人いらっしゃいます、現在お子様とはお付合いがないとのことです。
遺産の大半が自宅不動産(約5000万円)で預貯金は100万円程があるとのことです。
この状況で自分が亡くなったら、相続人は妻と前妻との間の子供2名なので、遺産分割の協議が整わないと、自宅を売却することになり妻の住む所を確保出来なくなることが心配でご相談頂きました。
ご依頼者様には、妻と子供一人がいるとのこと。妻も入院しており少し認知症が進んでいるとのこと。
もし自分が亡くなったとき、遺産の名義変更するには、妻も遺産分割協議に加わる必要があるが、妻は認知症なので協議が出来ないことについて心配とのこと。また自身も体調を崩しており元気なうちに遺言書を作成してスムーズに遺産の名義変更が出来るよう対策をしたいとのことで、当サポートに来られました。
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