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大阪遺言・相続手続きサポート
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相続手続きというのは単独の手続きではなく、さまざまな手続きの集合体です。そして、手続き全体は大きく分けて、
「遺言書の有無」の確認
↓
「法定相続人」の確認
↓
「相続財産」の把握
↓
「遺産分割」を決める
↓
「遺産の名義変更」を行う
↓
「相続税の申告・納付」
という流れになっています。
それぞれの手続きの中には、法律上の要件が細かく決められていたり、申請の期限が定められているものもあるため、手続き全体をミスなくスムーズに進めることが重要です。
被相続人が亡くなると、一般的には通夜・葬式・初七日法要などが行われます。
これらは「相続手続き」の一部ではありませんが、葬儀などにかかった費用はその後の遺産分割協議などに関係してきますので、葬式費用などの領収書は必ず保管しておいてください。
被相続人が遺言書を遺していた場合、原則としてその内容に沿って相続や遺産分割が行われます。
もし遺産分割をした後に遺言書が出てくると大きなトラブルの原因にもなりますので、まずは遺言書の有無や所在についてしっかり確認します。
遺産を相続する「法定相続人」を確定します。なお民法上、法定相続人は「配偶者、子、両親、兄弟姉妹」などに限られ、それぞれ優先順位も決められています。
だれが法定相続人にあたるかは、互いの了解や確認ではなく「戸籍謄本」を取り寄せて厳密に調べなければなりません。
といっても引越しによる転籍や結婚・離婚・養子縁組などで新しい戸籍が作られたり、法改正で戸籍が改製されたりした結果、被相続人ひとりにつき十通以上の戸籍が存在していることもあります。
相続手続きではそれらすべての戸籍謄本を取り寄せ、さらに相続人全員の現在の戸籍も収集する必要があります。
金品や不動産、さらには借金などの相続財産の全体を把握した上で、もし「限定承認」か「相続放棄」の意思がある場合、相続発生から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行ないます。
なおいずれの手続きもとらないまま3ヶ月が過ぎると「単純承認」したことになります。
公正証書以外の遺言書が遺されている場合、相続人であっても勝手に開封してはいけません。適正な手続きを担保するために、まずは家庭裁判所で「検認」の手続きを行ないます。
なお遺言書を勝手に開封した場合は、5万円以下の過料に処せられる可能性があります。
相続開始時の時価で、相続財産全体の価値・価格を評価します。
この評価額がその後の分割協議や相続税申告の基準になりますので、ミスや見落としがないよう、慎重に作業を進めてください。
被相続人が自営業を営んでいたり、会社員以外で一定の収入があった場合は準確定申告が必要です。
具体的には法定相続人が被相続人に代わり、1月1日から亡くなった日までの所得を計算し、相続の開始から4ヶ月以内に確定申告を行なう必要があります。
遺言書が遺されていなかった場合は、相続財産の分割方法について法定相続人同士で話し合い、「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書は不動産の相続登記などの際に必要になるほか、後々のトラブルを防止する上でも有効です。
遺言書、もしくは遺産分割協議の内容に従い、現金・預貯金・有価証券などの名義変更、不動産の相続登記などを行います。
相続・遺贈を含めた財産の合計額が基礎控除額を越える場合、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税を申告、納税しなければなりません。
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