遺言・相続のお悩みでしたらお気軽にご相談ください!
大阪遺言・相続手続きサポート
運営:菊地行政書士事務所
〒534-0024 大阪市都島区東野田町3-13-24-701号
受付時間 | 9:30~20:00 |
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定休日 | 年中無休(不定休) |
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【親族関係】
※ご依頼者様は88才で一人でお住まいです。
※ご結婚されておらず、お子様はいません。
※頻繁に交流のある姪が3名いらっしゃいます。
【財産状況】
※自宅不動産(4000万円)
※預貯金(1000万円)
※有価証券(1000万円)
【将来の心配事】
➀子供がいないので、将来、自身が認知症になった場合や体調不良になった時に自宅不動産・預貯金等の管理が自身で難しくなるのでは?
②自身が体調不良になった時には、施設に入所したいので自宅不動産を売却して入所費用を確保したいが、その時に自身で売却することが出来ないのでは?
③自身が亡くなった時に遺産を承継してほしくない法定相続人がいるので対策したい
③の問題ですが、何も対策をしていないと、ご依頼者の意思に反して遺産を承継してほしくない相続人も遺産を承継してしまいます。
➀②の心配事に関して、何も対策をしていないと、ご本人が認知症等になってしまい財産管理が出来なくなった時には、成年後見人を裁判所で選任してもらい後見人が財産を管理することになりますが、後見人には年間、数十万円の報酬が発生し、ご本人が亡くなるまで後見人は継続します。後見人が不動産を売却する際に、裁判所の許可が必要になる場合もあり手続きが複雑になる場合もあります。また親族が財産管理をしたほうが、ご本人の意向に柔軟に対応出来るケースも多々あります。
③の心配事に関して、家族信託を設定すると遺産の承継者を決めておくことが可能なので遺言書を作成したのと同じことになります。
➀②の心配事は、ご本人様の親族を受託者とする家族信託を設定し、親族が財産管理をすることで施設入所のための自宅売却も柔軟に対応することが可能になります。
➀親族の状況(財産管理を任せる信頼出来る親族がいるか)
②財産の状況(不動産の売却代金を施設の入所費用にあてる必要があるかなど)
③ご本人の希望(後見人ではなく親族に財産管理を任せたいなど)
委託者(財産を託す人):ご本人様
受託者(財産を管理する人):姪
受益者(信託により利益を受ける人):ご本人様
信託財産(託す財産):自宅不動産・預貯金(500万円)
信託の目的:ご本人様の安定した生活の確保
受託者の権限:自宅不動産の売却権限を含む財産管理権限
信託の終了時期:ご本人様が亡くなった時
信託財産の承継者:姪2名に各2分の1
※信託財産に含まれない預貯金・有価証券の承継者を指定するため、別途遺言書も作成しました
ご本人様・受託者である姪の方から「認知症などで財産管理が出来なくなった時、信頼出来る親族が法的に有効な財産管理出来るようになり安心しました」とのお言葉を頂きました。
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