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公正証書遺言作成

遺言者様が所有する土地に、遺言者様の長男が自宅を建築したので、長男が土地を確実に相続できるよう遺言書を作成したケース


ご相談内容

ご依頼者様(お母様)は土地(市場価格3000万円)及び預貯金1000万円を所有されています。また、ご主人は先に亡くなられており推定相続人は長男・次男の2名になります。現時点で、お母様名義の土地に長男が自宅を建築し、お母様と同居されている状況です。

このケースの場合、遺言書作成等の対策をしていないと、お母様が亡くなった場合には、土地及び預貯金の合計4000万円を長男・二男で各2分の1づつ相続することになります。長男・次男で遺産分割協議(長男が土地を相続、預貯金を長男・次男で決めた割合で相続する等)がスムーズに整えば問題はないのですが、遺産分割協議が整わない場合(次男が遺産の半分2000万円の相続を主張した場合等)、長男・次男で遺産を各2分の1づつ(各2000万円づつ)相続するためには自宅を売却し現金に換えなければならない可能性があります。

現時点では長男・次男の仲は良好ですが、将来的に何があるかわからないとの不安があるので、お母様(ご依頼者様)は長男が確実に土地を相続できるように対策をしておきたいとのことで、ご相談頂きました。 

ご提案内容

今回のケースのポイントは、①長男に土地を確実に相続させる、②二男の遺留分を侵害しないよう預貯金の分配比率を検討する、ことにあります。

遺留分を侵害する遺言書も無効ではありませんが、侵害する内容の遺言書は、後々トラブルに発展する可能性があるので今回は二男の遺留分(1000万円)を侵害しない内容で公正証書遺言を作成しました。具体的な内容は、長男が土地を相続する、預貯金の全てを次男が相続するというシンプルなものです、しかし遺言書があることにより長男は土地を確実に相続することができ、また二男の遺留分を侵害していないので次男から遺留分(1000万円)を超える相続分を請求される心配もありません。

実際には、遺言書にもっと複雑な内容を盛り込みますが、遺言書を作成してることにより相続人間のトラブルを回避できる可能性が高まります。

実績・結果

現状での可能な限りのお母様の意向を盛り込んだ遺言書の作成が出来たことに喜んで頂き、「遺言書を作成出来て安心した」とのお言葉を頂きました。

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