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大阪遺言・相続手続きサポート
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ご依頼者様は再婚されていますが、再婚後にお子様はいらっしゃいません。前妻との間にはお子様が二人いらっしゃいます、現在お子様とはお付合いがないとのことです。
遺産の大半が自宅不動産(約5000万円)で預貯金は100万円程があるとのことです。
この状況で自分が亡くなったら、相続人は妻と前妻との間の子供2名なので、遺産分割の協議が整わないと、自宅を売却することになり妻の住む所を確保出来なくなることが心配でご相談頂きました。
ご依頼者様の相続人は、奥様(法定相続持分 4分の2)、お子様2名(法定相続持分各 4分の1)になります。相続分を金額で表すと、奥様2,550万円、お子様各1,275万円になります。
もし、相続人間で遺産分割協議が整わないと、お子様に分配する現金がないため自宅の売却も避けられない可能性があります。
ご依頼者様の想い(奥様に自宅を遺したい)を形にするため、結果的には、今回すべての財産を奥様に相続する形の遺言書を作成致しました。但し、各お子様には法定相続持分の2分の1(2名で1,275万)が遺留分として残る旨お伝えし、ご依頼者様の納得の上、遺言書を作成致しました。
逆に言うと遺言書を作成することにより、遺産分割協議が整わない場合、お子様への分配額は、遺言書が無い場合の半分でいいことになります。
遺留分を排除することは出来ませんが、現状で可能な限りの手続きが出来たことに喜んで頂き、「遺言書を作成出来て安心した」とのお言葉を頂きました。
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