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大阪遺言・相続手続きサポート

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公正証書遺言作成

遺言者様が入院中につき至急遺言書を作成したいケース


ご相談内容

ご依頼者様には、妻と子供一人がいるとのこと。妻も入院しており少し認知症が進んでいるとのこと。

もし自分が亡くなったとき、遺産の名義変更するには、妻も遺産分割協議に加わる必要があるが、妻は認知症なので協議が出来ないことについて心配とのこと。また自身も体調を崩しており元気なうちに遺言書を作成してスムーズに遺産の名義変更が出来るよう対策をしたいとのことで、当サポートに来られました。

ご提案内容

通常の場合ですと、遺産の名義変更をするには、奥様・お子様で遺産分割協議をする必要があります。しかし今回は、奥様が認知症なので奥様自身が遺産分割協議をすることが出来ません。遺産分割協議を成立させるには、裁判所に奥様の成年後見人を選任してもらい、選任された成年後見人が奥様にかわりに遺産分割協議を行う必要があります。               

ただ、成年後見人を一度選任すると奥様が亡くなるまでは辞めることが出来ません。また、認知症の妻に遺産を相続させても管理が出来ないので不安とのことでした。

こういった理由でご依頼者様は、遺言書を作成し、全ての財産をお子様に相続させたいとのことでした。さらに妻と子供の関係は良好なので、子供に遺産を管理させても妻のためにも遺産を使ってくれるので問題ないとのことでした。

ご依頼者様が体調を崩されているとのことなので、迅速に手続きを進めさせて頂き、公証人の方にも入院先に出張してもらい公正証書遺言を作成致しました。また、親族の方が遺言執行者に就任される予定でしたので、執行する場合のポイントも恐縮ながらアドバイスさせて頂きました。

実績・結果

ご依頼者様からは「早く遺言書が作成出来たので安心しました」とのお言葉を頂きました。

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